投資信託を購入したことで売却益や分配金を得たのであれば、税金を納めなければいけません。購入した商品のタイプによっても、差し引かれる税金の内容は変わりますので、複数の投資信託を運用している人は注意した方が良いでしょう。
また投資信託も株式投資と同じように、取引口座の種類によって源泉徴収のやり方が違ってきます。
まずはネット上から貴方専用の管理ページにログインするか、金融機関への問い合わせにより、取引している口座の種類を確認しましょう。場合によっては投資家自身で確定申告を行う必要がありますので、直前になって慌てないようにしてください。
取引口座ごとの源泉徴収について
特定口座で源泉徴収ありを選択している人は、金融機関側が投資家の代わりに損益を計算してくれています。納税も金融機関が済ませてくれますので、確定申告の準備をしなくても大丈夫です。
特定口座で源泉徴収なしを選択している人は、利益が20万円以下なら確定申告は不要です。20万円を超えているなら、金融機関から送られてくる特定口座年間取引報告書をもとに、自分で確定申告を行ってください。一般口座の場合は確定申告だけでなく、年間で生じた損益についても投資家が計算しなければいけません。
投資信託にかかる税金について
投資信託には、公社債型と株式型があります。どちらのタイプを運用しているのかによって、かかる税金の種類及び税率は変わってきます。解約又は譲渡、分配金、償還益に対して、税金が発生するという点は共通です。
公社債型は源泉分離課税で、一律20.315%の税金が課せられています。株式型とは違い、損益通算や繰越控除はできません。解約と償還は利子所得に分類されます。
株式型は申告分離課税で、一律20.315%の税金が課せられます。解約と譲渡、償還は譲渡所得、分配金は配当所得です。株式という扱いを受けるため、売却益や分配金の利益を株式投資やETFと損益通算できます。
例えばA株式の売却益が100万円、B投資信託の分配金が30万円、C投資信託の売却損が150万円なら、差し引きではマイナスです。
この時、源泉徴収によって支払っていた税金が確定申告をすることで戻ってきます。通算してもまだ損失額が残るようであれば、繰越控除の手続きをしておきましょう。
3年間は譲渡益などとの通算が可能となりますので、もしも翌年以降に投資信託から利益が発生すれば、税金の負担額を減らせ有利です。